県議会議員海外旅行の問題点

 

1)取決めによる予算当選2期以上150万円、新人60万円を上限。任期4年中に原則2回まで目安として旅行可能。取決めは、一切成文化されていない、慣例によるもの

2)議員裁量で「旅行費用見積書」の業者選択は自由(但し、個人及び少数名)、提出先は「岡山県知事」。

3)旅行希望議員は議長に「議員派遣申請書」を提出、決済を受けるが、議長はメクラ印。

4)費用(概算払い)航空運賃・現地交通費・入出国税・査証等は業者任せ。<1の@取決めの範囲>

5)日当・宿泊費は「国家公務員等の旅費支給規程」及び「国家公務員等の旅費に関する法律」を根拠法とし、「岡山県議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例」に基づく執行。

       法による日当・宿泊費等の区分は下図のとおり

指定職の

職務にあ

る者

日当(1日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

議員に該当

8,300

7,000

5,600

5,100

25,000

21,500

17,2000

15,500

7,700

【一部改正】昭和601297
6)現地交通費に付いては、旅行業者見積に委ねられ、一切明細なし。極めて不明瞭。 国外の費用に関しては一切領収書等なく、支出が決済されている。

★改善すべき提言★

1、議員派遣申請書にその目的を記載した企画書の添付を義務付け、帰国後の報告書との整合性をチェックする。

2、旅行業者の見積をより詳細にさせ、現状の趨勢に合致したものとする。

3、帰国後、支出官はパスポート、ビザを提出させ訪問地の入出国を確認し(搭乗証明は信憑性を欠く)領収書等証拠書類を添付して精算することを義務付ける。(現在までの慣行的精算を改める。)

4、旅行費用の取決めを廃止し、明文化した規則などを策定し、必要に応じた旅行を予算の範囲内で許可する

                                                              以上<文責:重田>