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岡山県議会平成25年度政務調査費住民監査請求(2015.04.23)

平成25年度岡山県議会政務調査費についての住民監査請求にあたってのコメント

NPO法人市民オンブズマンおかやま

 
1 政務活動費の不適正な支出の状況は、平成21〜24年度と比較して、改善されていません。
2 共産党岡山県議団以外の議員は、現段階では、査定結果が実際より大幅に悪く出ます。@個人名入りの領収書が墨塗りでしか開示されないこと、A添付提出書類を制限するため、広報紙の実物などの資料が開示されないこと、B共産党以外の会派から任意の追加開示が得られなかったこと、によるものです。このグループについては、訴訟段階になってこれらの資料が開示されれば、ある程度是認率は改善するでしょう(推定で、自民党30%、民県ク60%、公明党、県民・緑70%、無所属50%)。
3 2の事情を考慮に入れても、自民党県議団の政務活動費支出の不適正率は非常に高いものと言えます。岡山市議会の保守系会派の不適正率は50%以下なので、それにくらべて県議会の保守系議員の不適正率の高さはきわだっています。その主な原因は、次の3つです。@県議団の団費の使途が不適正であること。A事務所賃料・人件費の支出が多く、それについて按分がおおむね不十分であること。B自己または家族が代表者を務める会社に対する支払額(賃料、人件費など)の多い議員が複数あること。
4 自民党県議団以外の会派についても、支出否認額の大半を占めるのは「按分不十分」です。政務活動費の按分支出を、どのような支出についてどの程度しなければならないかは、裁判所の判決例がすでに固まっている分野(事務所費など)が多数あります。こうした判決例の基準に照らしても、岡山県議会(とりわけ自民党県議団)の政務活動費の支出は不適正なものが大量に含まれています。
5 今回も、領収書が提出されない「支出額1万円以下の政務活動費」について、22人の議員に対して総額2158万6875円の返還請求を求めています。領収書をチェックできないと、ふつうの場合は、支出が適正かどうかはわかりません。しかし、これらの議員の「1万円以下の支出」の状況は明らかに異常です。
@ 飲食代金、あるいは寄付類似行為と推定される支出が含まれています。(調査研究費、研修費、会議費等に集中しています。)
A 「この科目でこの金額の支出があって、それで全部が『1万円以下』なはずが」なく、『許されない支出』が多量に混入しているとしか考えられないものが大量にあります。
B 「異常な1万円以下支出」の多い議員は、「1万円以下の支出」率が異常に高くなっています。22人中19人が所属する自民党岡山県議団の平均「1万円以下支出」率は27.3%ですが、50%を超える議員が5名(小野議員79.0%、渡辺英気議員64.7%、小田圭一議員64.6%、河本議員53.9%、千田議員53.0%)、40%を超える議員が5名(内山議員49.1%、池本議員46.5%、戸室議員46.4%、波多議員45.3%、久徳議員44.7%)あります。小野、渡邊、小田圭一、千田の各議員は、平成21年度から25年度まで毎年度「1万円以下率」が50%を超えています。こんなことは常識上ありえず、ほんらい提出すべき領収書を「1万円以下」と偽って提出せずにすませていることは明らかです。
6 県議会が、平成24年度分までの経験にもかかわらず、@政務活動費の支出姿勢をほとんど改めず、A「1万円以下」支出のありかたもほとんど変えず、B政務活動費の収支報告にあたっての添付書類の制限や、個人名入りの領収書の墨塗り開示の取扱いを全く変えないことは、はなはだ不適切です。このような公開のあり方では、政務活動費の使途を県民に対して説明する責務を果たしているとはとうてい言えません。
7 全国の都道府県議会の中で、政務活動費の領収書を一部しか開示しないのは、岡山県議会だけです(27年度からようやく全部開示が実現しましたが)。しかも、その制度を悪用して政務活動費の使途をごまかしている議員がいるので、形式だけではなく実質のうえでも不透明であり、名実ともに「日本でいちばん黒い議会」です。
  私たちは、岡山県議会の政務活動費のあり方が改まるまで、監査請求と住民訴訟を起こし続けます。
8 市民オンブズマンおかやまは、岡山県議会の平成21〜24年度の政務調査費について住民訴訟を提起し、岡山地裁で現在審理中です。
  わたしたちはこれらの訴訟の中で、「1万円以下」支出分の領収書と会計帳簿を提出するよう岡山県と議員に対して求めましたが、岡山県は「持っていない」という理由で、議員側は「提出する必要がない」という理由で、どちらも提出を拒み続けました。岡山地方裁判所は18人の議員・元議員に対して、平成22年度分政務調査費の会計帳簿と「1万円以下支出」分の領収書を提出するよう命令し、この命令が最高裁で確定して、ようやく私たちの求める資料が提出されはじめました。わたしたちはこの提出資料の整理分析にとりかかったところですが、すでに、飲食費や寄付類似行為とみられる支出が数多くみつかっています。
9 わたしたちは、今回の監査請求についても、棄却されれば、ただちに住民訴訟を提起します。


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